事業報告
会社の事業の状況の概要を明らかにして報告すること。会社法435条2項及び437条において各事業年度ごとに事業報告を作成して株主に提供しなければならい。という定めがある。また、会社法施行規則118条2号において内部統制に関する取締役会の決定内容も含めなければならない。とされている。
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会社の事業の状況の概要を明らかにして報告すること。会社法435条2項及び437条において各事業年度ごとに事業報告を作成して株主に提供しなければならい。という定めがある。また、会社法施行規則118条2号において内部統制に関する取締役会の決定内容も含めなければならない。とされている。
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