連結決算
親会社の個別財務諸表と子会社の個別財務諸表を合算し、資本連結・債権、債務の相殺消去、内部取引高の相殺消去を行なうことによってグループ全体をひとまとめにした決算を行なう。
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ISO
国際標準化機構(こくさいひょうじゅんかきこう、International Organization for Standardization)。工業標準の策定を目指す国際非営利機関。1947年に18カ国で設立した。
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有価証券報告書
証券取引法により、上場会社が毎事業年度ごとに提出を義務付けられている書類。現在ではEDINET(https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm) へアクセスすれば誰でも見ることが出来る。
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金融審議会
金融庁の機関。2007年12月末現在、金融分科会・金利調整分科会・自動車損害賠償責任保険制度部会・公認会計士制度部会に分かれている。各委員会において様々な報告書・意見書が提出される。
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事業報告
会社の事業の状況の概要を明らかにして報告すること。会社法435条2項及び437条において各事業年度ごとに事業報告を作成して株主に提供しなければならい。という定めがある。また、会社法施行規則118条2号において内部統制に関する取締役会の決定内容も含めなければならない。とされている。
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忠実義務
法律で規定されている経営者の業務行使時の義務の一つ。会社法355条にて経営者が法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならないと、規定されている。
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善管注意義務
法律で規定されている経営者の業務行使時の義務の一つ。会社法330条、民法644条にて経営者が善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務のことと、規定されている。
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監査役
監査役は株主総会で選出され、取締役の業務執行を監督する。大会社以外の株式会社においては1人以上の監査役が必要である。大会社は監査役については3人以上とし、うち1名は過去5年間に会社の役員・使用人であってはならない定めがある。
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会社法施行規則
2006年5月1日に施行された、会社法の細則を定めた法務省令である。
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監査役設置会社
「業務監査を行う権限を持つ」監査役を設置する株式会社のこと。または会社法2条9号の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。会社法は原則監査役を置くか置かないかは任意である。しかし、取締役会設置会社・会計監査人設置会社等は監査役を置かなければならない。
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委員会設置会社
経営の監督機能と業務執行機能を分離する為に、従来の監査役制度に代わり指名委員会・監査委員会・報酬委員会を設置。また、業務執行機能として執行役が置かれる体制。
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取締役会
取締役会は株主総会で選出・承認された取締役によって構成され、業務執行を行なう。通常業務を行なう代表取締役等を監督する為の機関。
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大会社
新会社法(2006年5月施行)における大会社とは下記の条件のうちどちらかに該当する会社を言う。
*資本金 5億円以上
*負債 200億円以上
これらの会社については、資産規模が大きい為その影響をかんがみ、監査人の設置強制・損益計算書の公告要求・付属明細書の記載事項の増加等が要求される。
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簿外取引
会計帳簿(貸借対照表)には記載されない取引。2009年度から会計基準が変更されオンバランス化されるリース取引等が考えられる。現在のリース取引では、将来的に支払うべき負債・及び手元にある資産としてリース物件がバランスシートに反映されていない。そのため、ROA、ROEなどの会計数値を高止まりさせる為の手段の一つにもなっている。また、エンロンの連結外しなどの不正手段としても活用されてしまったため、近年簿外取引は減少している。
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ブランド戦略
自社のビジョンを明確にし、ターゲットとする顧客に最も効率的効果的に、「自分が何者であるか」をメッセージとして伝える為の企業戦略。
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企業グループ
株式など出資関係のあるもの、決算が連結した関係のもの、取引による関係のものなどがあるが内部統制において企業グループと言った場合は連結決算に組み入れられる子会社関連会社をいう。
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