内部統制における法令遵守(コンプライアンス)
コーポレートガバナンスの中核として、法令遵守(コンプライアンス)の考え方が論じられるようになった。会社法362条4項第6項においては取締役に関する法令遵守を求める規定があり、従業員に関しては会社法施行規則100条1項4号において「使用人の職務の執行が法令及び定款に適合」すべき定めがある。このように、企業法においても内部統制の中心として位置付けられている。
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