内部統制報告書
金融商品取引法24条の4の4における定義は、「当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書」
この報告書は、事業年度ごとに内閣総理大臣に提出しなければならない。
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金融商品取引法24条の4の4における定義は、「当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書」
この報告書は、事業年度ごとに内閣総理大臣に提出しなければならない。