会社法定義
金融庁の企業会計審議会が会社法(「株式会社の業務を適正に行う為の体制」である(会社法326条より))に基づいて決定した基準はCOSOの定義を元にフレームワークが作成されているが4つの目的(COSOは3つの目的)と6つの構成要素(COSOは5つ)からなる。
4つの目的:
①業務の有効性及び効率性
②財務報告の信頼性
③事業活動にかかわる法令等の遵守
④資産の保全(日本独自)
6つの基本要素
①統制環境
②リスクの評価と対応
③統制活動
④情報と伝達
⑤モニタリング(監視活動)
⑥IT(情報技術)の利用(日本独自)
対象は商法上の大会社(資本金5億円以上、負債200億円以上)
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