事業報告(株式会社の会社役員に関する事項)
事業報告における株式会社の会社役員に関する事項の記載事項は下記のとおりです。
1.会社役員の氏名・地位・担当
2.会社役員が他の法人等の代表者その他これに類するものであるときは、その重要な事実
3.当該事業年度にかかる取締役・会計参与・監査役・執行役ごとの報酬等の総額
4.3.の額またはその算定方法にかかる決定方針を定めているときは、その決定方法及びその方針の内容の概要
5.当該事業年度中に辞任した会社役員または解任された会社役員があるときは所定の事項
6.当該事業年度中にかかる当該株式会社の会社役員の重要な兼職の状況
7.監査役または監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときはその事実
8.その他会社役員に関する重要な事項
以下は事業報告に関する参考条文です。
(株式会社の会社役員に関する事項)
第百二十一条 第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において委員会設置会社でない株式会社にあっては、第五号に掲げる事項を省略することができる。
一 会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
二 会社役員の地位及び担当
三 会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
四 当該事業年度に係る取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額(会社役員の全部又は一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合にあっては、当該会社役員ごとの報酬等の額及びその他の会社役員の報酬等の総額)
五 当該事業年度に係る各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
六 当該事業年度中に辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
イ 当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
ロ 法第三百四十五条第一項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の意見があったときは、その意見の内容
ハ 法第三百四十五条第二項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
七 当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況(第三号に掲げる事項を除く。)
八 監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
九 前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員(当該事業年度の末日後に就任したものを含む。)に関する重要な事項
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