金融商品取引法における財務報告に係る内部統制
金融商品取引法の大きな概要は下記のとおりです。
・施行
平成20年4月1日以降に開始する事業年度から適用
・対象企業
有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、金融商品取引所に上場している会社その他政令で定めるもの
・内部統制報告書の提出
内部統制報告書とは企業集団及びその会社の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書
内部統制報告書は公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならない。
・罰則
内部統制報告書の不提出または虚偽記載には罰則規定も設けられています。
・確認書の提出
金融商品取引法では、有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した「経営者確認書」を有価証券報告書とあわせて内閣総理大臣に提出しなければならない。
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