内部統制報告書の評価
内部統制の評価結果として、経営者は「評価範囲」「評価手続きの概要」「評価結果」等を記載した内部統制報告書を作成する義務があります。
評価結果の記載については、評価手続きの有無により下記の分類があります。
・財務報告に係る内部統制は有効である旨
・評価手続きの一部が実施できなかったが、財務報告に係る内部統制は有効である旨、ならびに実施できなかった評価手続き及びその理由
・重要な欠陥があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨、ならびにその重要な欠陥の内容及びそれが是正されない理由
・重要な評価手続きが実施できなかったため、財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない旨、ならびに実施できなかった評価手続き及びその理由
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