第四編 社債 第三章 社債権者集会
第四編 社債 第三章 社債権者集会
(社債権者集会の招集の決定事項)
第百七十二条 法第七百十九条第四号 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項
二 書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第七百二十条第一項 の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
三 一の社債権者が同一の議案につき法第七百二十六条第一項 (法第七百十九条第三号 に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第七百二十六条第一項 又は第七百二十七条第一項 )の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四 第百七十四条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
五 法第七百十九条第三号 に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第七百二十条第一項 の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
ロ 法第七百二十条第二項 の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して法第七百二十一条第一項 の規定による議決権行使書面(同項 に規定する議決権行使書面をいう。以下この章において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項 の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
(社債権者集会参考書類)
第百七十三条 社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 議案
二 議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
イ 候補者の氏名又は名称
ロ 候補者の略歴又は沿革
ハ 候補者が社債発行会社又は社債管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2 社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第七百二十条第一項 又は第二項 の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(議決権行使書面)
第百七十四条 法第七百二十一条第一項 の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七百二十二条第一項 若しくは第二項 の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 第百七十二条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
三 第百七十二条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第七百十九条 に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2 第百七十二条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第七百二十条第二項 の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第七百二十一条第一項 の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項 の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(書面による議決権行使の期限)
第百七十五条 法第七百二十六条第二項 に規定する法務省令で定める時は、第百七十二条第二号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第百七十六条 法第七百二十七条第一項 に規定する法務省令で定める時は、第百七十二条第五号イの行使の期限とする。
(社債権者集会の議事録)
第百七十七条 法第七百三十一条第一項 の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 社債権者集会が開催された日時及び場所
二 社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
三 法第七百二十九条第一項 の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
四 社債権者集会に出席した社債発行会社の代表者又は社債管理者の氏名又は名称
五 社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
六 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
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