第四編 社債 第二章 社債管理者
第四編 社債 第二章 社債管理者
(社債管理者を設置することを要しない場合)
第百六十九条 法第七百二条 に規定する法務省令で定める場合は、ある種類(法第六百八十一条第一号 に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
(社債管理者の資格)
第百七十条 法第七百三条第三号 に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 担保付社債信託法第五条第一項 の免許を受けた者
二 商工組合中央金庫
三 農業協同組合法第十条第一項第二号 及び第三号 の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
四 信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会
五 信用金庫又は信用金庫連合会
六 労働金庫連合会
七 長期信用銀行法第二条 に規定する長期信用銀行
八 保険業法第二条第二項 に規定する保険会社
九 農林中央金庫
(特別の関係)
第百七十一条 法第七百十条第二項第二号 (法第七百十二条 において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
一 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
二 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
2 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
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