第四編 社債 第一章 総則
第四編 社債 第一章 総則
(募集事項)
第百六十二条 法第六百七十六条第十二号 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六百七十六条第九号 に規定する払込金額をいう。)
二 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
三 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
四 法第七百二条 の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
五 法第七百十一条第二項 本文に規定するときは、同項 本文に規定する事由
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百六十三条 法第六百七十七条第一項第三号 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
二 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第百六十四条 法第六百七十七条第四項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、会社が同条第一項 の申込みをしようとする者に対して同項 各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一 当該会社が証券取引法 の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
二 当該会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
三 長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第十一条第四項 の規定に基づく公告により同項 各号の事項を提供している場合
(社債の種類)
第百六十五条 法第六百八十一条第一号 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 社債の利率
二 社債の償還の方法及び期限
三 利息支払の方法及び期限
四 社債券を発行するときは、その旨
五 社債権者が法第六百九十八条 の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
六 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第七百六条第一項第二号 に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
七 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
八 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第七百二条 の規定による委託に係る契約の内容
九 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
十 社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号 、第十一号及び第十三号に掲げる事項
(社債原簿記載事項)
第百六十六条 法第六百八十一条第七号 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
二 社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
(閲覧権者)
第百六十七条 法第六百八十四条第二項 に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者並びに株主及び社員とする。
(社債原簿記載事項の記載等の請求)
第百六十八条 法第六百九十一条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 社債取得者が社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に係る法第六百九十一条第一項 の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 社債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 社債取得者が一般承継により当該会社の社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 社債取得者が当該会社の社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第六百九十一条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、社債取得者が社債券を提示して請求をした場合とする。
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