第五章 計算等 第六章 事業の譲渡等
第五章 計算等 第六章 事業の譲渡等
(総資産額)
第百三十四条 法第四百六十七条第一項第二号 に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号 に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号に掲げる額を減じて得た額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
一 資本金の額
二 資本準備金の額
三 利益準備金の額
四 法第四百四十六条 に規定する剰余金の額
五 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号 に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号 の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
六 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
七 最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
八 新株予約権の帳簿価額
九 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第二号 に規定する譲渡をする株式会社が清算株式会社である場合における同号 に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項 の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
(純資産額)
第百三十五条 法第四百六十七条第一項第五号 ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号 に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
一 資本金の額
二 資本準備金の額
三 利益準備金の額
四 法第四百四十六条 に規定する剰余金の額
五 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号 に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号 の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六 新株予約権の帳簿価額
七 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第五号 に規定する取得をする株式会社が清算株式会社である場合における同号 ロに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項 の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
(特別支配会社)
第百三十六条 法第四百六十八条第一項 に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 法第四百六十八条第一項 に規定する他の会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)
二 法第四百六十八条第一項 に規定する他の会社及び特定完全子法人(当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人
2 前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。
(純資産額)
第百三十七条 法第四百六十八条第二項第二号 に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(法第四百六十七条第一項第三号 に規定する譲受けに係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲受けの効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
一 資本金の額
二 資本準備金の額
三 利益準備金の額
四 法第四百四十六条 に規定する剰余金の額
五 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号 に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号 の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六 新株予約権の帳簿価額
七 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第三号 に規定する譲受けをする株式会社が清算株式会社である場合における法第四百六十八条第二項第二号 に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項 の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
(事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合)
第百三十八条 法第四百六十八条第三項 に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。
一 特定株式(法第四百六十八条第三項 に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
二 法第四百六十八条第三項 に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
三 法第四百六十八条第三項 に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項 に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
四 定款で定めた数
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