第四章 機関 第九節 委員会及び執行役
第四章 機関 第九節 委員会及び執行役
(委員会の議事録)
第百十一条 法第四百十二条第三項 の規定による委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 委員会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
四 委員会が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百七十五条第三項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ロ 法第三百九十七条第四項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ハ 法第四百十九条第一項 の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
五 委員会に出席した執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
六 委員会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第四百十四条 の規定により委員会への報告を要しないものとされた場合には、委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
一 委員会への報告を要しないものとされた事項の内容
二 委員会への報告を要しないものとされた日
三 議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
(業務の適正を確保するための体制)
第百十二条 法第四百十六条第一項第一号 ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
二 前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
三 執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
四 その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2 法第四百十六条第一項第一号 ホに規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
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