第四章 機関 第六節 監査役
第四章 機関 第六節 監査役
(監査報告の作成)
第百五条 法第三百八十一条第一項 の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
二 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項 の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監査役の調査の対象)
第百六条 法第三百八十四条 に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(監査報告の作成)
第百七条 法第三百八十九条第二項 の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
二 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項 の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象)
第百八条 法第三百八十九条第三項 に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 計算関係書類
二 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
ロ 剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
ハ 法第四百四十七条第一項 の資本金の額の減少に関する議案
ニ 法第四百四十八条第一項 の準備金の額の減少に関する議案
ホ 法第四百五十条第一項 の資本金の額の増加に関する議案
ヘ 法第四百五十一条第一項 の準備金の額の増加に関する議案
ト 法第四百五十二条 に規定する剰余金の処分に関する議案
三 次に掲げる事項を含む議案が株主総会に提出される場合における当該事項
イ 法第百九十九条第一項第五号 の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ロ 法第二百三十六条第一項第五号 の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ハ 法第七百四十九条第一項第二号 イの資本金及び準備金の額に関する事項
ニ 法第七百五十三条第一項第六号 の資本金及び準備金の額に関する事項
ホ 法第七百五十八条第四号 イの資本金及び準備金の額に関する事項
ヘ 法第七百六十三条第六号 の資本金及び準備金の額に関する事項
ト 法第七百六十八条第一項第二号 イの資本金及び準備金の額に関する事項
チ 法第七百七十三条第一項第五号 の資本金及び準備金の額に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
法人税申告書作成の実務DVDセミナー
消費税申告書作成実務DVDセミナー
日商簿記検定2級対策DVD講座
日商簿記検定3級対策DVD講座
決算書の読み方と使い方DVDセミナー