取締役会の書面決議 会社法第369条第3項
会社法では下記のとおり、取締役会の書面決議が認められています。
「取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(会社法第369条第3項)。」
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会社法では下記のとおり、取締役会の書面決議が認められています。
「取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(会社法第369条第3項)。」
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