コーポレートガバナンス報告書の義務付け
東京証券取引所は、上場企業に対し、内部統制の状況などを明記したコーポレートガバナンス報告書の提出を義務付け、有価証券上場規程等の一部を改正しました。
決算短信の一部に記載していたコーポレートガバナンスの状況を独立させ、「企業内に構築する内部統制システム」と「企業外の株主・投資家への企業統治のあり方」の基本方針を明らかにする報告書を企業は提出しなければならなくなったのです。
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