新会社法における設立
新会社法における設立手続きでは、最低資本金規制の撤廃され、機動的な会社の設立・分社ができるようになり、現代スピード経営に対応できる法整備がなされました。
しかし、純資産額が300万円未満の場合には、剰余金があっても株主に配当ができず、純資産額に基づく剰余金の分配規制(会社法458条)により株主保護を図っています。
法人税申告書作成の実務DVDセミナー
消費税申告書作成実務DVDセミナー
日商簿記検定2級対策DVD講座
日商簿記検定3級対策DVD講座
決算書の読み方と使い方DVDセミナー