新会社法では利益処分が廃止
新会社法では、配当金については株主資本等変動計算書において剰余金の変動として処理されます。
役員賞与については、
・実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」平成16年3月9日
・企業会計基準4号「役員賞与に関する会計基準」平成17年11月29日
により、役員賞与を費用計上する会計処理の妥当だと示され、会社法施行日以後終了する事業年度の中間会計期間から適用することになりました。

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