新会社法の計算書類に表示の変更
新会社法での計算書類では、資本の部が純資産の部と名称が変わり内訳も次のように変わります。
純資産の部
Ⅰ 株主資本
1 資本金
2 資本剰余金
(1)資本準備金
(2)その他資本剰余金
3 利益剰余金
(1)利益準備金
(2)任意積立金等
(3)その他利益剰余金
4 自己株式
Ⅱ 評価・換算差額等
Ⅲ 新株予約権
株主に帰属する資本の部分を「Ⅰ株主資本」、
土地や有価証券評価の評価に関する差額を「Ⅱ 評価・換算差額等」、
将来株主となる権利にあたる「Ⅲ 新株予約権」、
と区分して表示しています。
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