新会社法での計算書類等の扱い
会社法施行日前に終了した決算期は平成18年5月以前の商法にもとづき、貸借対照表・損益計算書・利益処分案営業報告書・付属明細書を作成する必要があります。
計算書類について、新商法の適用は平成19年3月期からということになりますね。
逆に株主総会や取締役会等機関に関する部分は新会社法の適用となり、大幅な定款変更の必要があります。

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