新会社法の施行と適用時期について
新会社法の施行と適用時期は下記のとおりとなります。
・新会社法は平成18年5月施行予定
・会社法施行日前に終了した決算期は、現行商法が適用されます
関連整備法99条「計算に関する経過措置」現行商法281条に規定される貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分若しくは損失処理案の作成や監査について、会社法施行日前に到来した決算期は、現行商法が適用されると規定されています。
ただし、計算書類等以外の項目に関しては、会社法の適用となるため、株主総会に関する項目や会社の機関設計等に関しては、新会社法の適用となります。
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