内部統制システムの基本方針の策定
内部統制システムの基本方針の策定については、大会社は会社法の施行日以後最初に開催される取締役会で「内部統制システムの基本方針」を決議しなければならない。
また、取締役会で決議した「内部統制システムの基本方針」はその内容を事業報告に記載することが求められている。
これについては、経過措置があります。(整備法99等)
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