ERM
2008年04月19日
新COSOで定義が行われた経営管理のプロセスそのものも内部体制に組み込まれるというフレームワークから、企業体全体におけるリスクマネージメントを行っていく概念である。企業の目的を達成する為にリスクを把握し企業価値を最大にする経営手法。
内部監査
2008年04月17日
1941年に設立されたIIA(The Institute of Internal Auditors)によると、「組織の運営に価値を与え改善する為に行われる」とされている。内部統制としては監視活動(Monitoring)に組み込まれ、業務執行部からは独立し必要に応じて業務プロセスの有効性を判断し改善の提案を行っていくことが重要な目的となる。
内部統制の合理的な保証
2008年04月15日
内部統制は、業務プロセスの有効性と効率性・財務報告の信頼性・法令遵守に対して企業体が有効な手段を講じているかを判断する為の人為的なプロセスである。そのため、経営者が受け取ることができるのは合理的な保証(reasonable assuarance)になる。特に、非定型(プロセス設計外)、共謀・経営者(内部統制設計者)不正に関してはプロセス自体が機能不全になることが考えられる。
内部統制における法令遵守(コンプライアンス)
2008年04月13日
コーポレートガバナンスの中核として、法令遵守(コンプライアンス)の考え方が論じられるようになった。会社法362条4項第6項においては取締役に関する法令遵守を求める規定があり、従業員に関しては会社法施行規則100条1項4号において「使用人の職務の執行が法令及び定款に適合」すべき定めがある。このように、企業法においても内部統制の中心として位置付けられている。
内部統制報告書
2008年04月11日
金融商品取引法24条の4の4における定義は、「当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書」
この報告書は、事業年度ごとに内閣総理大臣に提出しなければならない。
IT(情報技術)への対応
2008年04月07日
日本の金融庁が発表したフレームワークの基本的要素で日本独自のものである。他の内部統制要素が効率的に機能するためのITの活用を定義し、「全体的統制」と「業務処理統制」の二部からなる。
監視活動(monitoring)
2008年04月05日
COSOによる内部統制の構成5要素のうちの一つ。全プロセスを監視し、改善する為のレポーティング等を規定している。
情報とコミュニケーション (information and communication)
2008年04月03日
COSOによる内部統制の構成5要素のうちの一つ。システムコントロールと、情報及び伝達手段にわけて考えられ、情報が組織や関係者相互間で適切に伝えられることを求めている
統制活動 (control activities)
2008年04月01日
COSOによる内部統制の構成5要素のうちの一つ。財務諸表目的、業務目的、法令遵守目的について経営者の命令指示が適切に実行される為に行われる手続き及びその方針のこと
リスクの評価 (risk assessment)
2008年03月30日
COSOによる内部統制の構成5要素のうちの一つ。財務諸表目的、業務目的、法令遵守目的についてリスクを明確にしその評価を行うプロセス。
統制環境 (control environment)
2008年03月28日
COSOによる内部統制の構成5要素のうちの一つ。誠実性、倫理観および知識やスキルといった個々人の能力により築き上げられる組織の気風を決定し(tone of an organization)、他の内部統制基本要素の基礎となるものである。
米国企業改革法404条
2008年03月26日
2002年7月に制定された米国SOX法第404条(Assessment of internal control)のこと。内部統制の有効性に対する意見を表明することにより経営者責任を明確にし、重大な欠陥がある場合には、経営者・外部監査人に対してその開示を求めている。
Sarbanes Oxley Act
2008年03月24日
米国サーベーンズ=オクスリー法(企業会計改革法)略称SOX法とも言われる。正式には「Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002:上場企業会計改革および投資家保護法」。1990年代のエンロン・ワールドコム等の不正会計事件をきっかけに整備された。11の章からなり取締役から監査人に対する規定までも網羅されている。
日本版SOX 法
2008年03月22日
上場企業に対して内部統制の構築を義務付ける内容を含む金融商品取引法の通称。2007年2/15正式に国会で承認され、2008年4月より適用開始となる。米国で2002年に成立したSarbanes Oxley Act(サーベンス・オクスリー法 米国企業改革法)に倣って整備された。対象は上場企業及び連結対象子会社。
COSO
2008年03月20日
トレッドウェイ委員会支援組織委員会(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)の略称である。
COSOは、1985年に独立セクターとして不正な財務報告全米委員会(The National Commission on Fraudulent Financial Reporting)」(委員長J.C.Treadway
新COSO
2008年03月18日
2001年のエンロン、ワールドコムの粉飾決算を踏まえて2003年に提案された新しいフレームワークである。COSOの目的に新たに「戦略」が追加され、目標設定・意思決定のプロセスそのものがフレームワークに組み込まれている。その構成要素も統制環境を内部環境・目標設定・自称識別・リスク評価に細分化し8つの構成要素に展開している。
COSOによる内部統制定義
2008年03月16日
内部統制は、以下の範疇に分けられる目的の達成に関して合理的な保証を提供することを意図した、事業体の取締役、経営者およびその他の構成員によって遂行されるプロセスである。
業務の有効性と効率性
財務報告の信頼性
関連法規の遵守
会社法定義
2008年03月14日
金融庁の企業会計審議会が会社法(「株式会社の業務を適正に行う為の体制」である(会社法326条より))に基づいて決定した基準はCOSOの定義を元にフレームワークが作成されているが4つの目的(COSOは3つの目的)と6つの構成要素(COSOは5つ)からなる。
4つの目的:
①業務の有効性及び効率性
②財務報告の信頼性
③事業活動にかかわる法令等の遵守
④資産の保全(日本独自)
6つの基本要素
①統制環境
②リスクの評価と対応
③統制活動
④情報と伝達
⑤モニタリング(監視活動)
⑥IT(情報技術)の利用(日本独自)
対象は商法上の大会社(資本金5億円以上、負債200億円以上)
内部統制とは
2008年03月12日
内部統制とは、企業の経営者、取締役及び従業員によって業務リスクを軽減する為に、財務報告の信頼性・関連諸法の遵守を合理的に保証するためのプロセス。