第三編 持分会社
2006年07月22日
第三編 持分会社
第一章 計算等
第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則 の定めるところによる。
一 法第六百十五条第一項
二 法第六百十七条第一項 及び第二項
三 法第六百二十条第二項
四 法第六百二十三条第一項
五 法第六百二十六条第三項第四号
六 法第六百三十一条第一項
七 法第六百三十五条第二項 、第三項及び第五項
第二章 清算
(財産目録)
第百六十条 法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六百四十四条 各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算持分会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第百六十一条 法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
社外監査役・社外取締役
2006年03月10日
社外監査役とは、株式会社の監査役であって、過去にその株式会社またはその子会社の取締役、会計参与もしくは執行役または支配人その他の使用人となったことがない者。
社外取締役とは、株式会社の取締役であって、その株式会社またはその子会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人ではなく、かつ過去にその株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人になったことがないも者。
東京証券取引所
2006年03月10日
東京証券取引所とは、
・大企業を中心とする1部、中堅企業を中心とする2部、新興企業を中心とするマザーズの3つの株式市場を開設・運営している。
企業の情報を開示すると共に株式取引の番人的な存在。
株式譲渡制限会社
2006年03月10日
株式譲渡制限会社とは、全ての種類の株式について譲渡する際に株主総会の承認を得なければならない旨の定款の定めがある株式会社。一部の株式についての譲渡制限がある会社は公開会社となる。
公開会社
2006年03月10日
公開会社とは、発行する株式の全部または一部について譲渡する際に、株式会社の承認を必要とする旨の定款の定めを設けていない株式会社。
親会社・子会社
2006年03月10日
親会社とは、子会社の経営を支配している法務省令で定める法人。子会社の影響力を判断基準として、議決権50%以下でも親会社となるケースがある。
子会社とは、総株主の議決権の過半数を取得されている、または当該会社の経営を支配されている会社。子会社への影響力を判断基準として、議決権50%以下でも子会社となるケースがある。
会計参与
2006年03月10日
会計参与は、公認会計士または税理士のみがなることができる。株式会社の機関で、取締役と共同して計算書類の作成に当たり、株主総会において計算書類について説明をしなければならない。
会計監査人
2006年03月10日
会計監査人は、公認会計士または監査法人のみがなることができる。株式会社の計算書類・附属明細書・臨時計算書書類や連結計算書類を監査することができる職業的専門家。株式会社との委任契約が必要。
EDINET
2006年03月10日
EDINETとは、証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムの略。
有価証券報告や半期報告書をはじめ企業の開示書類をインターネット上で公開・閲覧できる金融庁のシステム。
Electronic Disclosure for Investors' NETwork → EDINET
COSOフレームワーク
2006年03月10日
COSOフレームワークとは、3つの目的と5つの構成要素からなる内部統制の評価基準。
トレッドウェイ委員会支援組織委員会による「内部統制の統合的枠組み」というレポートがある。