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- 08月20日・・・税金 消費税の使い道
- 06月10日・・・実地棚卸
- 06月08日・・・購買業務
- 06月06日・・・原価計算
- 06月04日・・・フォーム10K
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税金 消費税の使い道
税金や消費税の使い道に関する考察です。
平成20年度予算の国の収入(歳入)は、約83兆円でした。
この税金の使い道は、
・医療や年金、福祉、介護、生活保護などの公的サービスに使われる社会保障関係費
・借金の元利返済分である国債費
・地方交付税交付金等
・公共事業関係費
・文教及び科学振興費
・防衛関係費
・恩給関係費
・経済協力費
などです。
そして、税金の一つとして、一番身近なものは消費税です。
お店で105円のお菓子を買ったら5円の消費税を払っていることになります。
消費税は、こどもからお年寄りまで全ての人が支払わなければならない税金です。
消費税の使い道としては、日本国民の老後の年金や医療のためといった福利予算にあてられます。
消費税は日本だけではなく、ヨーロッパでは、付加価値税という風に呼ばれています。
各国によって、当然税金の使い道というのは変わってくるのですが、消費税と同じような付加価値税は今や、全世界において100カ国以上の国や地域で導入されています。
それだけ、消費税という税金のシステムが、消費者に対して公平に負担を求めることができるということでしょう。
スウェーデンの税金がテレビや雑誌で取り上げられることが多いので
簡単に考察してみましょう。
スウェーデンのイメージとしては、「社会保障の充実した国」や「福祉大国」という印象があります。
これは、非常に高いと有名な税金が「社会保障」という使い道にしっかりつかわれているためです。
スウェーデン人の平均月収は、1万クローネから3万クローネぐらい(日本円にして14万円~42万円)です。
ボーナスのないことを考えると、日本に比べ高収入だとは言えません。
税率は、日本と同じ累進課税で、1万クローネぐらいの月収の人は、約33パーセントの税金がかかります。
実はこの税金の使い道によって、老後だけでなく、老後に至るまでの全ての生活が保障されているわけです。
ですから、スウェーデンでは税金さえしっかり払っていれば、不測の事態を想定する必要が無く、安心した生活が送れるというわけです。
それほど、スウェーデンでは税金の使い道が充実しているといえるのです
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実地棚卸
定期的にに実在個数量の確認を行うこと。特に決算時の棚卸は売上数量及び、棚卸減耗費(実地棚卸により判明した帳簿との違算)を算出する為の重要な手続きである。
購買業務
会社の業務遂行に必要な物品・サービスの購入に関する一連の業務
原価計算
製造業において、製品を生産するために使ったコストを計算する仕組み
フォーム10K
日本の有価証券報告書に該当する、米国における年次報告書の報告フォーム。
コントロール・マトリックス
財務諸表項目のアサーション(正しさの要件)や虚偽記載につながるリスク、実際のコントロールの内容等をマトリックスとして表記したもの。
連結決算
親会社の個別財務諸表と子会社の個別財務諸表を合算し、資本連結・債権、債務の相殺消去、内部取引高の相殺消去を行なうことによってグループ全体をひとまとめにした決算を行なう。
ISO
国際標準化機構(こくさいひょうじゅんかきこう、International Organization for Standardization)。工業標準の策定を目指す国際非営利機関。1947年に18カ国で設立した。
有価証券報告書
証券取引法により、上場会社が毎事業年度ごとに提出を義務付けられている書類。現在ではEDINET(https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm) へアクセスすれば誰でも見ることが出来る。
金融審議会
金融庁の機関。2007年12月末現在、金融分科会・金利調整分科会・自動車損害賠償責任保険制度部会・公認会計士制度部会に分かれている。各委員会において様々な報告書・意見書が提出される。
事業報告
会社の事業の状況の概要を明らかにして報告すること。会社法435条2項及び437条において各事業年度ごとに事業報告を作成して株主に提供しなければならい。という定めがある。また、会社法施行規則118条2号において内部統制に関する取締役会の決定内容も含めなければならない。とされている。
忠実義務
法律で規定されている経営者の業務行使時の義務の一つ。会社法355条にて経営者が法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならないと、規定されている。
善管注意義務
法律で規定されている経営者の業務行使時の義務の一つ。会社法330条、民法644条にて経営者が善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務のことと、規定されている。
監査役
監査役は株主総会で選出され、取締役の業務執行を監督する。大会社以外の株式会社においては1人以上の監査役が必要である。大会社は監査役については3人以上とし、うち1名は過去5年間に会社の役員・使用人であってはならない定めがある。
会社法施行規則
2006年5月1日に施行された、会社法の細則を定めた法務省令である。
監査役設置会社
「業務監査を行う権限を持つ」監査役を設置する株式会社のこと。または会社法2条9号の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。会社法は原則監査役を置くか置かないかは任意である。しかし、取締役会設置会社・会計監査人設置会社等は監査役を置かなければならない。
委員会設置会社
経営の監督機能と業務執行機能を分離する為に、従来の監査役制度に代わり指名委員会・監査委員会・報酬委員会を設置。また、業務執行機能として執行役が置かれる体制。
取締役会
取締役会は株主総会で選出・承認された取締役によって構成され、業務執行を行なう。通常業務を行なう代表取締役等を監督する為の機関。
大会社
新会社法(2006年5月施行)における大会社とは下記の条件のうちどちらかに該当する会社を言う。
*資本金 5億円以上
*負債 200億円以上
これらの会社については、資産規模が大きい為その影響をかんがみ、監査人の設置強制・損益計算書の公告要求・付属明細書の記載事項の増加等が要求される。
簿外取引
会計帳簿(貸借対照表)には記載されない取引。2009年度から会計基準が変更されオンバランス化されるリース取引等が考えられる。現在のリース取引では、将来的に支払うべき負債・及び手元にある資産としてリース物件がバランスシートに反映されていない。そのため、ROA、ROEなどの会計数値を高止まりさせる為の手段の一つにもなっている。また、エンロンの連結外しなどの不正手段としても活用されてしまったため、近年簿外取引は減少している。